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特定電子メール法を簡単解説|法律を遵守したメルマガ作成のコツ

マーケティングにおいて、メルマガは重要なツールの1つです。しかし、メルマガを運用する上では「特定電子メール法」という法律が存在することを知っていますか?

 

この法律に抵触した場合、重い罰則が科せられる可能性があります。今回は、特定電子メール法について、詳しく解説していきます。

メルマガに関わる法律、特定電子メール法とは

メルマガを運用する際に遵守すべき法律が特定電子メール法です。迷惑メールなどを規制するために制定された法律で、2002年から施行されています。

 

メルマガ自体は配信スタンドと契約すれば簡単に送ることができるようになりましたが、この法律を正しく理解せずに送ってしまうと、法律違反で罰せられる危険性があるので、しっかりと理解しておきましょう。

 

営業メールだけが特定電子メール法適用対象なのか?

まずは、特定電子メール法が適用されるメールはどんなものなのかを解説します。メルマガ以外のメールに特定電子メール法が適用されることもあるのでしょうか。

 

一般的なメールや日記のようなメール、自分が書いたブログを紹介するメールなど、メルマガの内容は多岐にわたります。適用されるメールと適用されないメール、それぞれを見ていきましょう。

 

適用されるメール

特定電子メール法が適用されるのは主に2つのケースです。

 

1.広告や宣伝など売上につながるメール

セミナーの集客や商品・サービスを紹介する内容のメールは適用されます。

 

「●月●日にセミナーをやるので、ここからお申し込みください。」「期間限定で100円で電子書籍を手に入れていただけます!」

 

といった形で、何かを売るメールは特定電子メール法の適用対象となるので、注意しましょう。

 

2.URLをクリックしてもらうためのメール

集客や営業などを目的に商品・サービスページのURLを記載したり購入ページへのリンクを設置して、サイトへの誘引を行うメールは適用されます。

 

つまり、送信者が受信者に対して、商品・サービスを売り込む、または集客する、といった目的のメールは、特定電子メール法が適用されます。

 

適用されないメール

一方で適用されないメールがあります。簡単に言えば、適用されるメールの要件を満たしていないメールは全て適用されないメール、ということになります。

 

例えば、日記のような日々の出来事をメールで配信する、といった場合には、特定電子メール法の適用外となります。送ったメールがきっかけになり売上につながる可能性があるメールは適用、それ以外は適用外と考えるとシンプルです。

 

個人情報保護法との違い

特定電子メール法と比較されるのが個人情報保護法です。混同されるケースも多いので違いを説明します。まず、特定電子メール法はメールに記載されている内容に対する法律です。一方で、個人情報保護法は情報管理の厳格化を定めた法律です。

 

メルマガの場合、配信する際のメールアドレスはもちろん、取得している場合は氏名、住所、電話番号などの個人情報のデータを個人情報保護法に基づいて管理し、セキュリティ対策を講じるなど漏洩しない体制を整えることが求められます。

 

特定商取引法との違い

また、特定商取引法も、メルマガを作成するためには知っておくべき法律です。この法律は、違法・悪質な勧誘を防止し、消費者の利益を守るための法律です。メルマガで何かを売り込む場合には、このルールに基づく内容を明記する必要があります。

 

メルマガを入口にインターネット通販(ネット上で何かを売る行為)へ誘引するのであれば、原則として次の情報を提示することが求められます。

 

・送信する事業者の氏名(名称)

・送信する事業者の住所

・苦情・問い合わせを受け付ける電話番号、メールアドレス、URLなどの連絡先

 

これらの情報をまとめたページへのリンクをメールのフッターなどに設置するなど、消費者にわかりやすく情報を伝えるようにしましょう。また、禁止事項もあるので、特定商取引法への知識と対策も重要です。

 

合法的なメルマガ作成のために必要なオプトイン・オプトアウトとは

メルマガを配信するときに気をつけたいのが、オプトイン、オプトアウトをしっかりと行うということです。重要なポイントですのでこの後詳細に解説していきます。

 

新商品の発売に際してメルマガ配信を行う際、オプトインは間違った理解、オプトアウトはそもそも概念がないという方も意外と多いようです。オプトイン・オプトアウトを正しく理解して、法律を守って運用していきましょう。

 

オプトインとは配信許可のこと

オプトインとは、メール配信者が受信者に対して、事前に許可をとることを言います。つまり、オプトインを取得していない相手に対して、特定電子メール法が適用されるメールを送ることは禁止されています。

 

無料オファーなどでオプトインを取るケースは、無料オファーを受け取るかわりに「特定電子メール法が適用されるメール」を送信する、ということをオプトインページ内に明記しておく必要があります。

 

オプトインの取得方法とその例外

オプトインの取得方法はいくつかあります。厳密に書面を交わす必要はなく、受信者側が「特定電子メール法が適用されるメール」を送信されることを理解していればOKです。

 

例えば、メルマガ登録フォームのどこかに「広告を含むご案内のメールをお送りさせていただきます」という一文を入れれば、オプトインを取得したことになります。

 

一方で、「特定電子メール法が適用されるメール」を送付する旨を記載していないページから誘引した場合は、オプトインを取得しているとは言い切れません。

 

新商品発売などでは、「メルマガ登録」をもって「オプトインを取得した」としていることもありますが、厳密には「広告配信に対して納得した状態」のことをオプトインと言います。

 

上記の方法を使ったオプトイン取得をせずに、特定電子メール法が適用されるメールを送付することは違法です。ただし、オプトインが不要とされる3つの例外があるので、紹介します。

 

例外①名刺交換によってメールアドレスを得た場合

異業種交流会やセミナー、イベントなどで名刺を交換した場合は、例外にあたります。特定電子メール法では「名刺などの書面により自己のメールアドレスを通知した者に対して送信する場合」は適用外と定められています。

 

名刺交換でメールアドレスを得た場合は、メルマガを送信してOKです。ただし、一般的なマナーとして、事前にご挨拶のメールを送って登録を促す、名刺交換の時にひとこと許可を得るなどの配慮はあった方が良いでしょう。

 

例外②取引関係にある場合

すでに取引関係がある場合も例外です。こちらもオプトインを取らずに送ることが可能です。例えば、Aという商品をすでに購入している人に、Bという新しい商品が出て、「Aを買った人にはすごくおすすめです!」と紹介するメールを送るのは、特定電子メール法の適用外です。

 

例外③インターネット上でメールアドレスが公開されている場合

インターネット上でメールアドレスが公開されている場合、例えばホームページで自社のメールアドレスを記載している場合は、オプトインなしでメルマガを送っても問題ありません。

 

ただし、公開されているメールアドレスに、特定電子メール法に該当するメールを送信しないように記載がある場合は、オプトインを取らずに送信すると罰せられる可能性があるので注意しましょう。

 

この場合でも基本的なマナーとして、いきなりメルマガを配信するのではなく、最初にお断りの連絡をするなどの配慮をした方が良いでしょう。

 

オプトインのよくある質問

特定電子メール法でよくある質問をいくつか取り上げます。

 

Q.オプトインを得るためのメールは特定電子メールですか?

A.はい、特定電子メールに該当します。広告や営業といった目的のメールを送ることが最終の目的なので、そのメールを送る許可を得るメールも特定電子メールに該当します。

 

Q.オプトインを得たということ証明するにはどうすればいいのですか?

A.書面やメールで同意した場合は、その書面やデータを保存しましょう。メルマガ登録フォームに記載している場合は、スクリーンショットなどで保存しておくことをおすすめします。

 

オプトアウトとは配信停止依頼のこと

オプトアウトとは、配信停止依頼のことです。特定電子メール法には、オプトインの取得はもちろんですが、オプトアウトの明記も義務付けられています。

 

基本的には、いつでも登録を解除できる状態を作っておく必要があります。メールのフッターなどに、メルマガの配信停止の案内を常に入れるようにしておきましょう。

 

特定電子メール法の違反事例

特定電子メール法は法律なので、違反すれば当然罰則が課されます。違反となるのは、次の3つのケースです。

 

①配信同意がない相手にメルマガを送る

特定電子メール法では、オプトインをしていない人に対して広告や営業目的のメールを送ることは違法となります。違反すると、対策が必要となります。警告があった場合は、早めに対策を取るようにしましょう。警告に従わない場合、下記の罰則が科される場合があります。

 

個人の場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰則

法人の場合:3,000万円以下の罰金に加え、行為者への罰則

 

②配信停止の希望を出した人にメルマガを送信する

一度、オプトアウトした人にメールを送り続けることも特定電子メール配信法の違反となります。こちらも違反すると下記の罰則の対象となります。

 

個人の場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰則

法人の場合:3,000万円以下の罰金に加え、行為者への罰則

 

③架空アドレスからのなりすまし送信

発信元が架空アドレスの場合は、なりすまし送信とみなされます。これも特定電子メール配信法違反となるので、気を付けましょう。そもそも、メールアドレスを架空のアドレスにすること自体が怪しい行為です。こちらも違反した場合、下記の罰則対象となります。

 

個人の場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰則

法人の場合:3,000万円以下の罰金に加え、行為者への罰則

 

違法なメルマガ配信にならないためのポイント3つ

最後に、違法なメルマガ配信にならないためのポイントについてお伝えしたいと思います。

 

①オプトイン(配信同意)が必要

1つめは、オプトインをしっかり取ることです。「メルマガを配信してもいいですか?」と確認を取って、同意した人に対してのみメルマガを送るようにしましょう。オプトインを取る時の注意点としては、

 

1.広告・宣伝メールの送信が行われること

2.その送信を行う者が誰であるか

 

をしっかりと明記しておきましょう。

 

②オプトアウト(配信停止ボタン)の設置

2つ目は、オプトアウトがいつでもできるように、メルマガのフッターなどに配信停止の手続きページへのリンクを貼っておきましょう。

 

また、オプトアウトURLが付いていないメルマガは、迷惑メールにカウントされてしまうことも多いので、オプトアウトURLはしっかりと明記した方が良いでしょう。

 

③表示義務

3つ目は、送信元などの情報を表示する義務があるということです。こちらもフッターなどに明記しておきましょう。表示義務の対象となるのは、以下の5つです。

 

・送信者する事業者の氏名(名称)

・受信拒否の通知ができる旨

・受信拒否のためのメールアドレスまたはURL(オプトアウト)

・送信者する事業者の住所

・苦情・問い合わせを受け付ける電話番号、メールアドレス、URLなどの連絡先

 

これらの項目は、ページのフッターなどで構いませんので、しっかりと明記するようにしましょう。

 

まとめ

特定電子メール法について解説しました。特定電子メール法は、メルマガの中でも広告や宣伝など売上につながるメール、または売り込みにつながるページをメルマガで案内する場合に適用される法律です。

 

基本的には、しっかりとオプトインを取得して配信し、配信停止がいつでもできるようにしておけば問題ありません。特定電子メール法を遵守することは、メルマガの開封率の向上や、読者への信頼にもつながるので、しっかりと理解して取り組みましょう。

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